地震の備え
「モノ」の備えだけで大丈夫?備えてあんしん地震の話⑥ ~トラブルの防止~
こんにちは! リンクジャパンです。
シリーズ「備えてあんしん地震の話」についてです。
前回は基礎支援金など、被災後にもらえるお金について紹介しました。
今回は被災後の住まい関連のトラブルとその対応方法をご紹介します!
💡賃貸物件が地震で壊れたときは??
大災害後は「賃貸借契約」を巡る紛争が多くなる傾向があります。
例えば、住まいやオフィスが壊れても、オーナー側も被災者である場合、住人とオーナーのお互いが思うように修理が出きない、という状況です。
法律上は建物が壊れた場合はオーナー側が修理を行い、住人側が先んじて修理をした場合はその修理費用をオーナーに請求できるようになっています。
しかし、オーナー側も住人同様に被災者で資金繰りに困っている場合は、法律を建前にしてもうまくいきません。
こうした状況で裁判を行うのは、結果がでるまで長引いてしまうことからお互いにとって大きい負担になってしまいます。
こうした時に頼って欲しいのは「災害ADR」!
ADRとは、裁判所を通さず、弁護士が中立な立場から和解に向けて和解案の提案などを行う仕組みです。
「災害ADR」では申し立てにかかる費用を無償にしたり、和解が成立した時の報酬を減額したりなど、災害時の紛争解決に役立ちます。
詳細は下記ページをご確認ください。
・参照 公益社団法人民間総合調停センター「災害ADR」
URL https://minkanchotei.or.jp/solve/disaster.html
💡こんな時にも「災害ADR」
地震や津波で建物が壊れ、がれきや瓦などが隣の家のカーポートを壊してしまった、など自宅がそれほど被害を受けていなくても、周りに被害を与えてしまうことがあります。
通常地震が原因の場合、不可抗力と判断され、壊してしまったものを修理する義務はありません。
ですが、被害を与えたがれきや瓦が壊れたのは※瑕疵であると証明された場合、被害を与えた側が修理をしなければいけない場合もあります。
※「瑕疵」通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。
この「瑕疵」が原因であると証明することは難しく、長期間の争いになりがちです。
こうした状況でも活用できるのが「災害ADR」
先ほどの「賃貸借契約に基づくトラブル」や「瑕疵か不可抗力かわからない」などの場合は、道府県の弁護士会が「災害ADR」を実施しているか問い合わせてみましょう!
💡保険金請求サポートなど、悪質な業者にご注意を!!
災害時には、それに便乗した悪質な業者とのトラブルについての相談が増えていきます。
こうした業者は屋根の修理やりリフォーム、保険金請求代理業者を騙り、避難所や仮設住宅を訪れます。
修理やリフォーム業者からは法外な料金の請求をされたり、保険金請求代理業者からは「保険を使って住宅を直しませんか」と勧誘を受け、保険金の中から手数料を請求されるなど、トラブルが後を絶ちません。
保険金請求に関しては、契約者自身で行うことができ、お金はかかりません。
サポート業者を通さず、契約している保険会社や保険代理店などに一度相談をしてみましょう!
また、こうした業者からの勧誘を受けた場合や契約を交わしてしまった場合は、「消費者ホットライン」に相談をしてみましょう!
・参考 独立行政法人 国民生活センター 「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」
URL https://kokusen.go.jp/news/data/n-20210902_2.html
・参考 消費者庁 「消費者ホットライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline
いかがでしたでしょうか。
災害時の近隣住民や悪質な業者とのトラブルは、不安な気持ちもあり、いち早く解消したいもの…
どこか違和感を覚えたら、まずは弁護士や行政など、信頼できるところで相談をするようにしましょう!