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相続

相続ってどうするの?⑩ ~小規模宅地等の特例~

こんにちは!リンクジャパンです。 

 

前回は、「相続税の税額控除」についてお話ししましたが、税額控除以外に相続税の対象となる金額を減らすことができる場合があります。 

 

今回は、「小規模宅地等の特例」についてお話しします。 

 

💡小規模宅地等の特例とは 

被相続人(亡くなった人)の自宅や事業に使用していた宅地について、一定の条件を満たすと、宅地の評価額を最大80%下げて相続税の負担を軽減することができる特例です。 

 

この特例の対象となる宅地は、主に下記の3種類です。 

 

・特定居住用宅地等(被相続人が住んでいた土地)

・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等(被相続人が事業をしていた土地)

・貸付事業用宅地等(被相続人が貸していた土地)

 

ここでは、被相続人が自宅として使っていた「特定居住用宅地等」についてお話しします。 

 

💡「特定居住用宅地等」について 

被相続人が自宅として住んでいた土地を配偶者など一定の要件を満たす人が相続した場合、評価を80%減額して、相続税を計算することができます。 

 

<一定の要件を満たす人> 

・配偶者(内縁や事実婚はNG) 

・被相続人と同居していた親族
同居期間に制約はないですが、相続が発生した後、相続税の申告期限(相続開始後10か月)まで、その自宅に継続して住み続けている必要があります。 

・別居の親族
被相続人に配偶者も同居の親族もいない場合、3年以上第三者が所有する物件に賃貸暮らしをしている親族が相続した場合、この特例の対象となります 

 

<条件> 

・面積の限度: 330㎡(100坪) 

・減額の割合: 80% 

 

例えば、配偶者が評価額4000万円(150㎡)の宅地を相続する場合、3200万円減額し、土地の評価を800万円とすることできます。 

 

面積が330㎡を超える場合、330㎡までは特例を使うことができ、超過した部分については、通常の評価額で計算します。 

 

💡相続税の申告が必要です 

小規模宅地等の特例を受ける前の遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税を申告することで、この特例を使うことができます。 

 

この特例を受ける前の遺産の総額が、基礎控除以下の場合、そもそも相続税はかからないため、この特例を受ける必要がありません。 

 

 

詳しくは下記ページをご確認ください。 

・国税庁  No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
URL  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 

 

 

いかがでしょうか? 

 

この特例を使用する前の遺産の総額が、基礎控除を超える場合、この特例を使用することで支払う相続税を減らすことができるかもしれませんね。 

 

相続税の税額控除について詳しく相談したい、という方は税理士へご相談ください。   

 

 

 

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