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相続

相続ってどうするの?⑪ ~生命保険~

こんにちは!リンクジャパンです。

 

前回は、「小規模宅地等の特例」についてお話ししました。

 

今回は、相続における「生命保険」の活用についてお話しします。

 

💡生命保険の非課税枠

生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として、遺産の総額に含まれます。

 

しかし、残された家族の生活保障という目的があるため、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。つまり、現金で遺産を残すより、生命保険で残す方が相続税が少なくなります。

 

ただし、非課税となるのは、下記の契約形態の場合ですので、生命保険を契約する場合にはご注意ください。

 

💡非課税枠だけではない生命保険のメリット

非課税枠のメリットだけでなく、生命保険に加入しておけば良いと言われている

こんなこともあります。

 

①死亡保険金は請求すれば、すぐに受け取れます。

銀行は口座名義人の死亡を知ったら、すぐに銀行口座を凍結します。

 

口座が凍結されると出金できなくなり、出金するには日数がかかる手続きとなります。葬儀代の支払いや当面の生活資金など、すぐに現金が必要でも、現金を出金できずに困ってしまうことが多いようです。

 

その点、死亡保険金は、受取人(通常おひとり)が保険会社に請求すれば、すぐに受け取ることができます。

 

②お金に名前を書くことと同じ

現金や預金の場合は、受取人を指定できませんが、生命保険は受取人を指定することができます。

 

たとえば、息子の〇〇には●●万円、娘の□□には■■万円など、誰にいくら残したいかを被相続人の方が生前に決めることができます。

 

つまり、現金や預金ではなく、生命保険金で遺産を残せば、お金に名前を書くことと同じことができると言われています。

 

また、遺産分割協議での争族を避けるためにも、生命保険を活用するのはいかがでしょうか?

 

 

いかがでしょうか?

 

生命保険には相続税の面だけではなく、残された家族のことを考え財産を残すことができるメリットがあります。

 

相続で生命保険を活用した方が良いのかわからない、

現在加入している生命保険の内容を確認したい、見直したい、

 

など、ございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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