地震の備え
「モノ」の備えだけで大丈夫?備えてあんしん地震の話⑦ ~最終回~
今回はシリーズ「備えてあんしん地震の話」です。
前回は基礎支援金など、被災後にもらえるお金について紹介しました。
今回は最終回となりますので、今まで紹介した「備え」を振り返っていきます!
地震に限らず集中豪雨などの自然災害後に自治体から発行されるのが「罹災証明書」。
この証明書は行政が「どの程度の支援が必要なのか」を示す書類となるため、仮設住宅の支給、公共料金の免除や支払い猶予など各種支援を受けるために必要な書類です。
私たちの身の回りには土地や建物の権利証や預金通帳など、様々な大切な書類があります。
例えば「権利証」の場合、あくまで土地や建物の所有者の名前を載せているだけなので、「権利証」自体に価値はなく、「権利証」有り無しで不動産の所有者が変わることはありません。
また、「預金通帳」を無くしてしまった場合でも、自然災害の場合は避難所に銀行職員が行き、本人確認書類や預金者の生年月日の確認で現金の引き出しに応じてくれる、という制度もあります。
このように自然災害で重要書類を紛失した場合でも、“救済措置”が取られているため、身の安全を第一に考えた避難行動をしましょう。
携帯電話の通信料や水道・ガスなどの公共料金、生命保険などの保険料などは毎月の支払いがあるため、何かと物入りな被災後の生活では負担になるかもしれません。こうした固定費は各企業で支払い猶予を設けている場合があります。
企業はホームページやSNSで「台風〇〇号の被災者の皆様へ」などと特設サイトを作ることで、被災した利用者向けの案内を行っている場合があります。
被災後には一度契約している会社のホームページなどを確認してみましょう!
住宅ローンがある人が被災した際に確認してほしいのが「自然災害債務整理ガイドライン」!
通常の債務整理の場合、信用情報に傷がついてしまい、今後の借り入れができなくなってしまうかもしれませんが、「自然災害債務整理ガイドライン」では信用情報に傷がつくことはありません。
このガイドラインは金融機関への確認が必須のため、利用のときには借り入れを行っている金融機関の窓口に相談をしてみましょう!
自分の住んでいる住まいが被害を受けた時にもらえる「基礎支援金」、万が一ご家族が自然災害で亡くなった場合にもらえる「災害弔慰金」など、被災してしまった際に受け取れるお金はいくつかあります。
こうした情報は自治体にて公開されるので、被災した時には一度自治体窓口で確認してみましょう。
地震や集中豪雨などで民事上のトラブルに巻き込まれた場合、「災害ADR」を利用しましょう!
例えば、賃貸住宅の場合、被害を受けた建物の修理はオーナーが行う必要があります。ただし、オーナーも同じ被災者の場合、法律を建前にしても上手くいきません。
こうした時に頼って欲しいのは「災害ADR」!
ADRとは、裁判所を通さず、弁護士が中立な立場から和解に向けて和解案の提案などを行う仕組みです。
「災害ADR」では申し立てにかかる費用を無償にしたり、和解が成立した時の報酬を減額したりなど、災害時の紛争解決に役立ちます。
💡まとめ
いかがでしたでしょうか?
過去6回にわたり「モノ」や「保険」だけではない「地震の備え」をお伝えしてきました。
ここで紹介した「備え」が少しでも皆さんに役立つことができれば幸いです!
また、いつ地震などの自然災害が起こるかわからない状況なため、火災保険や地震保険の備えをご検討されておりましたら、ぜひ当社へお問い合わせください。