TOPICS

ニュース

新型コロナウイルスに関する助成金および各種相談窓口について

こんにちは!

リンクジャパンです。
いまだコロナウイルスによる影響が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
前回に続き、コロナウイルスによる影響を受ける企業を支援する様々な助成金について、簡単にお話ししたいと思います。


1.雇用調整助成金の特例措置の内容について

令和2年3月10日に追加特例措置が発表されました。
追加特例措置の内容は以下の通りです。

(1)雇用調整助成金とは

『経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度』のことです。

(2)特例の対象事業主について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

(3)追加の特例措置の内容について(令和2年3月10日公表)

※休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。
①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成の対象。
②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給が可能(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。)

(4)上記以外に既に講じられている特例措置の内容について

③ 令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能。
④ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認。)
⑤ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象。(※生産指標の確認は、提出があった月の前月と令和元年12月と比べるため、12月実績は必要となる)
⑥ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象。

(5)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
⭕取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
⭕労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
⭕労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
⭕小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。

(6)助成内容について

💡休業を実施した場合の休業手当や教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成。
💡助成率は、大企業が1/2、中小企業が2/3。
💡対象労働者1人1日当たりの上限は、8,330円。

受給要件や申請方法の詳細については、厚生労働省の以下ページよりご確認ください。
・参照 厚生労働省『雇用調整助成金』
URL📎  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
・参照 厚生労働省『新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します』
URL📎 https://www.mhlw.go.jp/content/000609091.pdf

 

2.時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について

時間外労働等改善助成金とは、新型コロナウイルス感染症の対策として、以下の助成対象の取組を実施し、新たにテレワークを導入する中小企業事業主を支援することを目的とした助成金です。補助率は50%(1企業当たり100万円限度)です。
<助成対象の取組>
  ⭕テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
  ⭕就業規則・労使協定等の作成・変更
  ⭕労務管理担当者に対する研修
  ⭕労働者に対する研修、周知・啓発
  ⭕外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
   ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

対象となる中小事業主および受給要件など、より詳細な内容は、厚生労働省の以下ページをご覧ください。
・参照 厚生労働省『時間外労働改善助成金(テレワークコース)』
URL📎 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 

3.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援に関する助成金について

これは、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応することを目的としています。

(1)対象となる事業主

保護者として、以下のいずれかに該当する子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有休暇を除く)を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

(2)有給取得対象期間
   令和2年2月27日~3月31日

(3)助成内容
   対象労働者1人につき
   対象労働者の日額換算賃金(※)×有給休暇の日数 により算出した合計額が支給されます。
    ※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円が上限)

対象となる保護者や対象となる有給休暇の範囲について等、この助成金の詳細については、厚生労働省の以下ページをご確認ください。
・参照 厚生労働省『小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します』
URL📎 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

4.各種相談窓口について

(1)新型コロナウイルス感染症が疑われる場合や感染症に関する一般的な相談について
   各都道府県に相談窓口がございますので、首相官邸の以下ページよりご確認ください。
・参照 首相官邸『各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ・電話相談窓口』
URL📎 https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html

(2)新型コロナウイルスに関する経営や融資、助成金などについて
   相談窓口については、以下ページよりご確認ください。
・参照 J-Net21『新型コロナウイルス関連情報』
URL📎 https://j-net21.smrj.go.jp/support/corona.html

 

新型コロナウイルス感染症による影響がいつまで続くかわからず不安な日々が続いています。一人ひとりが周囲の人そして自分自身を大切にし、手洗いうがいや消毒、マスクをする等、日常でできる感染予防を行いましょう。
そして、皆さまが安全な春を過ごすことができるよう願っております🍀

 

トピックス一覧に戻る
オンライン契約 オンライン
契約