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スタッフ日記

自転車安全利用五則について

こんにちは!リンクジャパンです。

 

新生活が始まり自転車通勤に変えた、新型コロナの影響で自転車に乗ることが増えた等という方が多いのではないでしょうか。

 

そこで今回のテーマは「自転車安全利用五則」についてです。

 

道路交通法では、自転車も「車のなかま」です。
交通ルールを再確認して安全に乗りましょう!

 

💡自転車安全利用五則について🚲

警視庁の統計によると、令和3年中の自転車関連事故(自転車が第一当事者または第二当事者となった交通事故のこと)の件数は、69,694件(前年より2,201件増加)です。全交通事故に占める構成比は平成28年以降増加傾向にあるそうです。

 

次のルールを守って安全に乗りましょう!

 

①自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられているため、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。

自転車が歩道を走行できる例外とは?

・道路標識や道路標示で指定された場合
・運転者が13歳未満の子どもの場合
・運転者が70歳以上の高齢者の場合
・運転者が身体の不自由な方の場合
・車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合

上記の場合は、自転車でも歩道を走行することができます。

 

②車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は他の自転車やバイクと衝突する危険がありますので、左側を走行しましょう。

 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道は歩行者優先のため、歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行します。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

 

④安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
自転車も酒気帯び運転は禁止されています。

・夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)を付ける必要があります。夜間は自分の存在が目立たず危険なため、ライトを点けましょう。

・二人乗りは禁止
自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。

・並進は禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ることは禁止されています。一列で通行しましょう。

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
「止まれ」の標識がある場所では、一時停止しましょう。「止まれ」の標識がない場合でも、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。

 

⑤子どもはヘルメットを着用
幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

 

・参照 警視庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
URL https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

 

💡個人賠償責任保険に入っていますか?

先述の通り、自転車関連の事故が増えています。
万が一事故を起こしてしまった時に役立つのは保険です。

・歩行者にぶつかり、ケガをさせてしまい治療費を支払うことなった
・車にぶつかり、車の修理代を弁償しないといけなくなった

などの時には、個人賠償責任保険(日常生活賠償保険)があります。

 

この保険は、特約として年間約2,000円で自動車保険や火災保険、傷害保険と一緒に加入することができます。この保険があれば、お相手との交渉も保険会社へ任せることができます。
※補償内容やサービス内容は保険会社によって異なる場合がございます。

 

一度お手持ちの保険証券を確認してみてください。

 

また、自分がケガをした時には、傷害保険に加入していれば、もしもの時に安心です。

 

加入を検討したい、という方は営業担当までご相談ください。

 

 

自転車も「車のなかま」です。
万が一の備えをして、交通ルールを守り安全に乗りましょう🚲

 

 

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