公的保険
公的保険の何がすごい?④ ~障害年金~
こんにちは!リンクジャパンです。
シリーズ「公的保険の何がすごい?」です。
説明を受けた覚えもなく、
署名した覚えもなく、
民間の生命保険に加入せずとも、皆さんはすでに生命保険に加入されています。
今回は、病気やケガなどによって障害の状態になったときに支給される公的年金の一つである「障害年金」についてです。(前回は「傷病手当金」について)
「障害年金」とは・・・病気やケガなどによって障害の状態になったときに生活を支えるものとして支給される年金のことです(下の図を参照)。
※障害の状態とは・・・障害の程度によって障害等級1級、2級、3級にわけられます。視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含みます。
障害等級についての詳細は、下記ページをご確認ください。
・参照 日本年金機構「障害等級表」
URL https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
ここで質問です。
前回と同様に、夫35歳(会社員、平均標準報酬月額30万円)、妻30歳、第1子3歳、第2子1歳の4人家族がいるとします。
万が一、夫が障害1級の状態になった場合、障害年金を1年間にいくら受け取ることができると思いますか?(子の加算額および配偶者の加給年金額がある期間の場合)
答えは、約230万円(月々約19万円)です。
いかがでしょうか?
家族構成や収入によってもらえる額はことなりますが、万が一障害状態になった場合について、公的年金制度による保障があります。
しかし、年金額は月々の給与と比べると少なく、家賃や食費、教育費など月々の支払に困るかもしれません。
また、自営業の方などが加入する国民年金の場合、対象となる障害の状態は1級と2級のみのため、厚生年金加入者より対象となる障害の範囲が狭くなります。また、受給できる年金は「障害基礎年金」のみのため、厚生年金加入者に比べ受給額が少なくなります。
自身の場合、働けなくなったときの保障としていくら必要なのか?
もしかしたら加入中の民間の生命保険の保障額が多すぎる/少なすぎるのではないか?
など、気になる方は営業担当までご相談ください。
・参照 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
URL https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
・参照 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
URL https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html