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スタッフ日記

確定申告の準備はできていますか?

こんにちは!リンクジャパンです。

 

確定申告の時期がやってきましたが、申告の準備は順調に進んでいますか?

 

確定申告の項目の中でも、1年間で支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告をすれば税金の一部が戻ってくる医療費控除について、簡単にお話をしたいと思います。

 

💡医療費控除の確定申告とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自身や自身と生計を一にしている配偶者や家族のために支払った医療費の合計が一定金額を超えたとき、その医療費を基に計算した金額分の「所得控除」を受けることができる制度です。

★家計を一にしている家族とは、自身の仕送りで生活する家族も含みます。

 

💡対象となる医療費は?

医療費控除で対象になる医療費は、「治療のためにかかった費用」に限られます。

インフルエンザの予防接種や健康診断、人間ドックは、治療が目的の支出とはならないため、対象外となります。

健康診断や人間ドックについては、検査で重大な疾病が見つかりその後も治療を行った場合、医療費控除の対象となります。

 

・参考 国税庁 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』
📎https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

💡控除できる額は?

●総所得金額等が200万円以上の方

1年間で支払った医療費が10万円以上の場合、控除の対象。

控除対象額 = 医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円

 

●総所得金額等が200万円未満の方

1年間で支払った医療費が総所得金額等の5%を超えた場合、控除の対象。

控除対象額 = 医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 総所得金額等の5%

 

💡医療費控除を受けるための流れについて

①1月1日から12月31日までの1年間で支出した医療費を、医療費(医療機関までの交通費も含む)の領収書や健康保険組合等が発行する『医療費のお知らせ』をもとに計算する✔

★平成29年(2017年)より申告の際、領収書の提出は不要となりました!(ただし、5年間の保管が必要)

 

②保管していた領収書と健康保険組合等が発行する『医療費のお知らせ』をもとに医療費控除の明細書を作成する✔

明細書のフォーマットは、国税庁HP(以下URL参照)からダウンロードすることができます。

 

・参考 国税庁 『医療費控除の明細書』
📎 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

 

③確定申告書を作成する✔

「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、スマホやパソコンからでも必要事項を入力するだけで申告書を作成することができます。

 

・参考 国税庁 確定申告書等作成コーナー
📎https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

★申告書は税務署の窓口でもらうか、国税庁HPより入手することも可能です。

 

④確定申告する✔

申告期間は2月16日から3月15日までです。

医療費控除の確定申告にはマイナンバーが必要です!

その他にも持参物が数点ありますので、以下の国税庁HPをご確認ください。

 

・参考 国税庁 『確定申告の際にご持参いただくもの』
📎https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/kakutei_shinkoku/01.htm

 

 

もっと詳しい内容を知りたいという方は、国税庁HPをご確認ください。

・参照 国税庁 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
📎https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

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