相続
相続ってどうするの?⑤ ~遺言書とは~
こんにちは!リンクジャパンです。
シリーズ「相続ってどうするの?」についてです。
前回は、「何を相続するのか、その確認方法」についてお話ししました。
実際に相続が発生した場合、遺族間でどのように話し合いを進めたらいいのかわからない、という方もいるのではいでしょうか?
これは、「遺言書」がある場合とない場合で、異なります。
遺言書がある場合、原則、遺言書の内容にそって遺産をわけることになります。そのため、スムーズに遺産相続が進み、分け方をめぐる争いが生じにくくなります。
今回は、「遺言書」についてです。
💡遺言、遺言書とは?
「遺言」とは自分の財産について、「誰に、何を、どれだけ残したいのか」について、最後の意思表示をするもので、それを書面に残したものが「遺言書」です。
遺言書を残すことで、財産が被相続人(亡くなった方)の希望どおりに分配される、相続人同士のトラブルを防止できるなどの効果が期待できます。
💡遺言書の種類
主に活用されているのは、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」の2種類です。
それぞれの違いは下表のとおりです。
・参考 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方」
URL https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html#thirdSection
遺言書を作成する場合は、どちらの遺言書にするのか?メリットやデメリットを理解した上で選択しましょう。また、認知機能が低下してからでは作成が難しくなるため、判断能力があるうちに作成することが大切です。
そして、せっかく遺言書を作成しても、存在を遺族がわかっていなければ意味がありません。事前に遺言書の有無については伝えておくか、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用するなど、遺言書の残し方についても、併せて検討が必要です。
一方、これらの遺言書がない場合は、法定相続人同士でどのように遺産をわけるのかについて話し合うことになります。自分の財産について、「誰に、何を、どれだけ残したいのか」改めて考えてみて、必要な場合は、遺言書を作成しましょう!