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相続

相続ってどうするの? ④~何を相続するのか、その確認方法~

こんにちは!リンクジャパンです。 

 

シリーズ「相続ってどうするの?」についてです。 

 

前回は、「誰が相続するのか」についてお話ししました。 

 

実際に相続が発生したら、相続手続きの対象になるものが何かわからない、という方も多いのではないでしょうか? 

 

相続財産には、預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や負債のようなマイナスの財産も含まれるため、注意が必要です。 

 

また、マイナスの財産の方が多いため相続放棄したい、となった場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要がありますので、相続財産について確認することが大切です。 

 

今回は、「何を相続するのか、その確認方法」についてです。 

 

 

💡相続財産とは? 

主な財産は下記の通りです。預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や負債のようなマイナスの財産も含みます。 

  

プラスの財産の主な例> 

・現金、預貯金、株式などの有価証券 

・自動車、家財、船舶、宝石、貴金属、美術品などの動産 

・土地、建物、店舗などの不動産 

・ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求権などの権利 など 

  

マイナスの財産の主な例> 

・借金、住宅ローンなどの負債 

・未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金 

・未払い分の家賃、地代、未払いの医療費 など 

 

 

💡相続財産は何があるか確認する方法 

相続する財産は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含みます。 

 

家族が元気なうちにどのような財産があるか聞いておければ良いのですが、聞けなかった時に、相続財産は何があるかについてどのように確認するか主な確認ポイントをお伝えします。 

 

 

①通帳・郵便物・書類を確認する 

どこの銀行で預貯金があるのか、どのような相手と取引をしていたかを確認するのに役立ちます。 

 

スマホ・パソコンを確認する 

ペーパーレス化で紙の書類がなく電子帳票が増えてきています。ネットバンキングやネット証券などオンライン上の取引があるか、メールの履歴やアプリを確認しましょう!その際パスワードもわかっていると確認がスムーズですね。 

 

固定資産税課税関連の書類を確認する 

不動産の確認方法には、下記の2種類の書類が役立ちます。 

・固定資産税課税明細書 

この明細書は、固定資産税の納付書に同封されており、不動産の所有状況を確認することできます。郵便物の中に残っていないか確認しましょう! 

 

・固定資産評価証明書 

この証明書は、固定資産税がかかっていない不動産や他の人と共有している共有不動産があるかの確認に役立ちます。不動産が所在する市区町村役場窓口で請求できます。 

 

生命保険契約照会制度を利用する。 

どこの保険会社で契約していたか、保険証券などで確認できますが、書類が見当たらないという時は、「生命保険契約照会制度」を利用しましょう。 

 

どの生命保険会社でどんな契約をしているのか、各保険会社に問い合わせしなくとも、生命保険協会が一括して、各生命保険会社に確認をして、知らせてくれる制度です。 

 

信用情報機関に開示請求をする 

負債があるか書類を確認してもわからない、というときは、信用情報機関に信用情報の開示請求を行うことで、取引状況を確認することできます。 

 

日本において、個人の信用情報を管理している信用情報機関は下記の3社です。 

申請方法については、各社のホームページをご確認ください。 

 

・CIC(株式会社シー・アイ・シー)
URL  https://www.cic.co.jp/mydata/index.html 

・JICC(株式会社日本信用情報機構)
URL https://www.jicc.co.jp/kaiji 

・全銀協(一般社団法人全国銀行協会、全国銀行個人信用情報センター)
URL  https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/mail/ 

 

 

 

いかがでしょうか? 

 

確認することがたくさんありますよね。 

 

 

実際に相続が始まってからでは大変なので、現在所有している財産について、家族が元気なうちに聞いておくことが大切です。 

 

お正月に家族で集まる、という方が多いと思いますので、話題の一つにしてみてはいかがでしょうか? 🎄🎅🎍

 

 

 

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