相続
相続ってどうするの?⑥ ~遺留分~
こんにちは!リンクジャパンです。
前回は「遺言書」についてお話ししました。
遺言書があると、原則遺言書の通り遺産をわけるためトラブルになりにくい、とお伝えしましたが、一つ気をつける必要があるのが、「遺留分」です。
今回は、「遺留分」についてお話します。
💡遺留分とは?
遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない、一定の相続人に保障される最低限の相続財産の割合のことです。遺された相続人の生活を保障するため、一定の相続人に対して遺留分を求める権利が民法で定められています。
そのため、遺言書で長男に全て遺産を相続する、などと残されていたとしても、一定の相続人は、遺留分を主張すれば一定の遺産を取得することができます。
<遺留分が認められる相続人>
・配偶者
・子ども、孫などの「直系卑属」
・親や祖父母などの「直系尊属」
※被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められません。
<遺留分の割合>
遺留分は「法定相続割合の2分の1または3分の1」と定められており、その割合は相続人が誰かによって変わります。
遺言書があるからといって、相続人の最低限の権利である遺留分がなくなるわけではありません。
遺言書を作成する上のポイントとして、相続人には遺留分という遺産を最低限受け取る権利があるということを覚えておくといいですね。