地震の備え
「モノ」の備えだけで大丈夫?備えてあんしん地震の話④ ~住宅ローン~
こんにちは!リンクジャパンです。
シリーズ「備えてあんしん地震の話」についてです。
前回は「固定費のお支払い」についてふれ、被災後は毎月の携帯電話料金や光熱費などの固定費の救済措置についてご紹介しました。
今回は固定費の中でも「住宅ローン」や「事業ローン」など、金融機関への返済についてお話します!
💡まずは「自然災害債務整理ガイドライン」の確認を!
被災後の生活は、家計収入が少なくなってしまったり、臨時の出費が増えてしまうことがありり、金融機関へのローン返済が普段より一層負担になるかもしれません。
また、住宅ローンを組んでいる自宅が災害で壊れてしまったり、災害が原因で事業収入が途絶えたとしても、金融機関へのローン返済は、免除されません。
こうした中、やむをえず破産手続きが必要になってしまったら、信用情報に傷がついてしまい、今後の借り入れが難しくなってしまいます。
そんな時にぜひ確認してほしいのが「自然災害債務整理ガイドライン」です。
💡「自然災害債務整理ガイドライン」って?
この制度は、「災害救助法」が適用された自然災害により被災した、個人または個人事業者の方が対象となります。
その① 信用情報に傷がつかない
法律上の破産手続きを行ってしまうと、個人信用情報に登録され、今後の借り入れが難しくなってしまいます。
もし災害で住む家を無くし、さらに借り入れもできないとなると、生活の立て直しは難しくなるかもしれません。
ですが、この制度を利用して債務整理を行えば、新たな借り入れを行うことができます。
その② 制度利用のサポートが手厚い
こうした手続きを国の補助で弁護士のサポートが受けられます。
自分自身で金融機関を相手に申請を進めることは難しいかもしれませんが、弁護士のサポートがあれば安心して利用できますね。
その③ 手元に現金を残せる
通常の債務整理の場合、ほとんどの財産はローン返済のため手放す必要がありますが、この制度の場合は別です。
例えば、500万円までの現預金や地震保険で受け取った保険金の一部などは手元に置いておくことができ、その他の臨時の出費に対応できます。
💡「自然災害債務整理ガイドライン」の具体的な手続きイメージは?
その① まずは金融機関の窓口へ!
ローンを利用している金融機関の窓口でガイドラインを利用したい事を伝えて、借入先や残高など大まかな状況を伝え、金融機関の同意を得ます。
その② 専門家への支援を依頼し、申請書の作成
金融機関の同意を得た後、地元の弁護士会などを通じてガイドライン申請の支援を依頼しましょう。弁護士や税理士のサポートを受けながら、申請書を作成していきます。
その③ 作成した申請書を金融機関に!その後簡易裁判所へ
申請書を金融機関に提出し、金融機関がその内容に同意すれば、あとは簡易裁判書に持っていくことで債務整理が完了します!
詳細は、こちらをご覧ください
・参考 政府広報オンライン「大規模な自然災害でローンの返済が困難になったかたへ 「自然災害債務整理ガイドライン」をご利用ください。」
URL https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/1.html
いかがでしょうか?
住宅ローンや事業ローンなど、金融機関への返済は、支払い期限を延ばすことができません。もしも、災害が原因で破産手続きをせざるを得ない場面になったら、「たしか何か制度があったな・・・」と思い出して、まずはローンを利用している金融機関に相談しましょう!