相続
相続ってどうするの?② ~相続の基本知識~
こんにちは!リンクジャパンです。
先月からスタートしたシリーズ「相続ってどうするの?」についてです。
前回は、相続でトラブルになりやすいケースについてお話ししました。
「もしかしたら自分の家族も当てはまるかも?」という方もいたのではないでしょうか?
今回は「相続に関する基本知識」についてです。
一つ一つ詳しく考える前に、相続の基本について知っておくといいですね⭕
💡相続とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、残された家族など(相続人)が引き継ぐことです。
💡相続はいつ始まる?
被相続人の死亡日が相続開始日となります。
💡誰が相続する?
被相続人の財産を相続できるのは、法定相続人と受遺者です。
遺言書がある場合、原則遺言書の内容が優先され、遺言書がない場合、法定相続人が相続します。
・法定相続人・・・民法で定められた被相続人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など
・受遺者・・・遺言書によって指定された遺産の受取人
💡被相続人の財産とは?
主な財産は下記の通りです。預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や負債のようなマイナスの財産も含むため、注意が必要です。
<プラスの財産の主な例>
・現金、預貯金、株式などの有価証券
・自動車、家財、船舶、宝石、貴金属、美術品などの動産
・土地、建物、店舗などの不動産
・ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求権などの権利 など
<マイナスの財産の主な例>
・借金、住宅ローンなどの負債
・未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金
・未払い分の家賃、地代、未払いの医療費 など
💡相続の方法は?
相続の方法には、「遺言による相続」「遺産分割協議による相続」「遺産分割調停・審判による相続」の3つがあります。
①遺言による相続
亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める方法です。遺言書がある場合、法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。
②遺産分割協議による相続
相続人全員で遺産をどう分けるかについて協議を行い、全員が納得の上、相続の内容を決める方法です。遺言書がない場合に行います。
③遺産分割調停・審判による相続
遺産分割協議で全員の納得が得られない場合に家庭裁判所へ申し立てを行い、全員の合意を目指す方法です。遺産分割調停でも全員の合意に至らない場合、遺産分割審判により裁判所が相続の内容を決めます。
💡必ず被相続人の財産を全て相続しないといけないのか?
相続の対象となる財産には、借金や負債などのマイナスの財産も含まれると初めに書きましたが、相続するかしないか、相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。
①単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること。特別な手続きが必要ないため、一般的な相続ですが、借金や負債も相続することになるため、注意が必要です。
②限定承認
相続人が相続によって得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐことです。相続人全員の合意が必要です。被相続人が亡くなって相続することを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
③相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も相続することを一切放棄することです。相続人単独の意思で決めることができます。被相続人が亡くなって相続することを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
ここまで「相続の基本知識」についてでした。
次回から一つ一つ詳しく考えていきましょう✔️
まずは、「誰が相続するのか?」についてです。