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相続

相続ってどうするの?③ ~誰が相続するのか?~

こんにちは!リンクジャパンです。

 

シリーズ「相続ってどうするの?」についてです。

 

前回は、相続に関する基本知識についてお話しました。

 

 

実際に相続が発生したら、誰が相続するのかわからない、という方も多いのではないでしょうか?

 

遺言書がある場合は、原則遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合は、民法で定められている法定相続人が相続します。

 

今回は、遺言書がない場合に「誰が相続するのか?」についてお話します。

 

💡法定相続人とは?

「法定相続人」とは、民法で定められた亡くなられた方の財産を相続する権利を持つ人のことです。また、「相続人」とは、実際に相続する人を指します。

 

💡法定相続人の範囲と相続順位、相続割合とは?

法定相続人になるのは、亡くなられた方の配偶者と一定の血族に限られています。

配偶者以外の相続人には、3つの優先順位があり、順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は相続できないという仕組みになっています。

また、相続割合(法定相続分)とは、遺言書がない場合の遺産分割の目安となる割合で、民法で定められています

 

・亡くなられた方の配偶者・・・必ず相続人になります
※事実婚のパートナーや内縁の妻は相続人にはなれません。

 

・第1順位(直系卑属:亡くなられた方より後の世代)

①子(実子以外にも認知している子、養子縁組した子も対象)

②子がいない場合→孫

③子と孫がいない場合→ひ孫

 

相続人が配偶者と第1順位の人の場合の相続割合について

配偶者 1/2

子 1/2 ※複数人いる場合は均等に割る

 

・第2順位(直系尊属:亡くなられた方より前の世代)

①父母

②父母がいない場合→祖父母

 

相続人が配偶者と第2順位の人の場合の相続割合について

配偶者 2/3

父母  1/3 ※複数人いる場合は均等に割る

 

・第3順位(傍系血族)

①兄弟姉妹

②兄弟姉妹がいない場合→甥・姪

 

相続人が配偶者と第3順位の人の場合の相続割合について

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4 ※複数人いる場合は均等に割る

 

第1順位の該当者がいない場合、第2順位の人へ、

第2順位の該当者がいない場合、第3順位の人へ  というように順位が移動します。

※第4順位はありません。

 

 

 

 

実際に相続が発生した場合に、親族のどこまで相続に関係があるか、知っておくとよりスムーズな話し合いができますね。

 

これを機会に、ご自身の家族の関係図を確認してみてください。

 

 

次回は、「何を相続するのか?」についてです。

 

 

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